| 第1条(会の名称および事務所) |
|
本会の名称を日本チーム・メンタルヘルス協会(以下、本会とする) とし、主たる事務所を東京都内に置く。 |
| 第2条(目的) |
|
メンタルヘルス疾患およびストレス疾患のケアおよび治療を行うため に、既存専門分野の壁を超えたより効果的なチーム・メンタルヘルス・ アプローチ(以下、TMA)を研究開発し、会員間のコーディネー
ション、教育指導を行うことを目的とする。 |
| 第3条(活動内容) |
|
本会では、第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。
1)TMAに関するセミナー、研究会、ワークショップ、講演会等の開催。
2)TMAに関する研究支援および発表のための研究会、講習会等の開催。
3)TMAに関する出版物、刊行物の発行、および各種視聴覚教材作成と普及。
4)本会の活動を普及促進のためのネットワークの育成、企業および各地域での健康増進に寄与する活動、および活動支援。
5)会員相互の交流の促進、専門知識の共有を促進するための活動および活動支援。
6)会員が各専門分野で活動を継続発展していくための各種支援業務。
7)その他、本会の目的達成に必要な業務。 |
| 第4条(入会資格) |
|
本会に入会するには保健医療福祉分野に従事する者、または保健医療福祉分野の学生でなければならない。但し、特別の専門知識を有し、理事2名以上の推薦を受けて理事会の承認を得た場合はこの限りではない。 |
| 第5条(入会手続き) |
|
本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
| 第6条(会費) |
|
会員は別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。 |
| 第7条(資格喪失) |
|
会員が以下の事項に該当する場合は、会員資格を喪失する。
1)退会届けを提出したとき
2)保健医療福祉専門分野である会員対象ではなくなった場合
3)本人が死亡もしくは失踪したとき
4)除名されたとき |
| 第8条(退会の自由) |
|
会員は退会届けを会長に提出することで任意に退会することができる。 |
| 第9条(除名) |
|
会員が以下の事項に該当する場合は、理事会での議決により除名できる。
1)本会則に違反したとき
2)会費を半年以上、滞納したとき
3)本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為を行ったとき
4)但し、除名の議決を行う前に、本人の弁明の機会を与えなければならない
|
| 第10条(拠出金の返還) |
|
すでに納入した入会金および年会費、および各種拠出金は返還しない。 |
| 第11条(役員) |
|
本会には以下の役員を置く。
1)理事:3名以上
2)監事:1名
3)会長:1名
4)副会長:1名
5)その他、顧問、名誉会長をおくことができる |
| 第12条(役員の選任) |
|
理事および監事、会長などの役員の選任は以下のよう行う。
1)理事および監事は総会において選任する
2)会長および副会長、顧問、名誉会長は理事会において選任する
3)各役員は重任可能とする
4)各役員の任期は2年とし、再任を妨げない
|
| 第13条(役員の業務) |
|
会長は本会を代表し、本会の目的を達成するための業務を総理する。理事は理事会を組織し、理事会での議決事項を執行する。理事会は年間4回以上、総会は年1回以上、開催することとする。
|
| 第14条(会則の変更等) |
|
会則の変更およ本会の解散、合併については、理事会で4分3以上の承諾を得なければならない。その他、本会員規約にない事項については、理事会での議決を経て定めるものとする。 |
| 付則:本会則は平成21年6月1日より施行する。 |